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会社の再建・破産・清算・債務整理・倒産手続でお悩みの方へ

   業務内容のご案内

会社の再建や破産・清算などの倒産手続を専門分野としております。具体的には
会社について、自己破産申立、民事再生申立、特別清算申立、任意整理などの
債務整理のお手伝いをさせていただいております。
これらの倒産手続について、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県
茨城県を中心に、全国の会社のご相談に乗っており、地方出張も行っております。
また、保証人の方のための債務整理のご相談にも乗っております。

業務の詳細につきましては、「ご提供する法律サービス」をご覧下さい。

   早期検討の必要性

過大債務、過剰借入れに苦しんでいる会社経営者の皆様は、日夜資金繰りに頭を悩ませておられるのではないでしょうか。どうすれば会社の再建ができるのか、従業員や取引先に迷惑をかけないようにするにはどうしたらいいのか、そのためにはどのような方法で債務整理を行えばいいのかと、悶々としておられる方も多いのではないでしょうか。しかし、こうした厳しい状況にある会社でも、簡単にあきらめずに様々な手法を利用して債務整理を行えば、会社の再建を図ることができることも多いのです。ただ、ぎりぎりまでアクションを起こすのを躊躇していると、状況が悪化しすぎて間に合わないこともありますので、できるだけ早く検討を始めることがなによりも大切です。

   専門家への相談のお勧め

債務整理によって会社の再建を行うためには、倒産手続や会社法等の法律知識のほか、税務・会計等の広範な専門知識が必要なため、経営者一人で手続を進めることはまず難しいでしょう。取り敢えず何をすればいいのかすら、検討がつかないのではないでしょうか。まず、財務内容の分析、経営改善策や資金繰りの検討、事業環境の調査等を行うことによって、その会社の事業の再建のためにどのような手続を選択すればよいかを判断したうえで、それぞれの債務整理手続を進めるわけですが、このような作業は専門知識と経験がなければ到底実行は不可能です。そのためにも、おひとりで悩まないで、一日も早く会社の再建手続に精通した弁護士にご相談になることをお勧めします。 

   再建が困難な場合の措置

会社のおかれた状況をさまざまな角度から検討した結果、残念ながら会社や事業の再建が難しいと思われる場合でも、従業員や取引先にかける負担・迷惑をできるだけ少なくし、また、倒産に伴う無用な混乱を防ぐためにも、破産手続などの公正な手続で会社を清算する方法を選択すべきです。そのためにもなるべく早く法律相談を受けることをお勧めします。 

   保証人の債務の整理

会社の経営者は、通常、会社の金融機関からの借り入れや大口取引等の連帯保証人になっていますし、また家族経営の会社では家族や親戚、古くからの従業員等が保証人になっていることもよくあります。そのため、会社の再建、清算の何れの場合でも、これら関係者の経済的更生のため、保証人の債務整理も同時に行う必要があります。この点についても会社の問題と一緒にご相談になるとよろしいかと思います。

   本サイトの内容およびコンタクト方法のご案内

会社再建のためにどのような方法があるのかについては、再建型倒産手続のご紹介以下の内容をご覧下さい。また、会社の清算のための手続については、清算型倒産手続のご紹介以下の内容を、それぞれご覧下さい。保証人になっておられる方の債務整理については、保証人の方のための、債務整理手続のご紹介をご覧下さい。

また、債務整理に関する法律相談をご希望の方は、こちらから予約をお願いいたします。

個人のかたが東日本大震災の影響で債務を弁済できなくなった場合の債務整理方法

東日本大震災の影響で弁済が困難になった個人のかたを対象とする債務整理方法に関するサイトをご紹介します。


一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会トップページ

http://www.kgl.or.jp/

個人債務者の私的整理に関するガイドライン

http://www.kgl.or.jp/guideline/pdf/guideline.pdf

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用の見直し(平成24年1月25日)

http://www.kgl.or.jp/news/20120125.html

東日本大地震関連−資金繰り難の会社に対する緊急支援策など

東日本大地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
被災地の企業は大変困難な状況にあると思います。また、直接被災しなかったものの、今回の地震の影響で事業活動に支障が生じ、厳しい状況に置かれている会社も少なくないと思います。
資金繰り難等に直面している会社のために、既にいくつかの公的支援策が講じられていますので、皆様の便宜に資するようそれらのホームページのリンクを以下にまとめました。
また、緊急時の労使問題についても、厚生労働省がQ&Aを掲載していますので、末尾に載せました。
今後も、皆様のお役に立つような情報があれば、随時追加して行く予定です。
2011.4.12 国税庁からのお知らせを追加しました。



中小企業庁 東北地方太平洋沖地震関連情報
最初にこのページをご覧になることをお薦めします。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html

中小企業庁 中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/Financing-v1.pdf

中小企業庁 災害関係保証の概要
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/download/110313TGS-3.pdf

中小企業庁 災害復旧貸付の概要
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/download/110313TGS-2.pdf

中小企業庁 セーフティネット保証(5号)の対象業種の拡大
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm

商工中金 被災者へのお知らせ
http://www.shokochukin.co.jp/top_jishin.pdf

商工中金 災害復旧資金関係
http://www.shokochukin.co.jp/newsrelease/pdf/nr_110314_01.pdf

中小企業基盤整備機構 計画停電等による小規模企業共済 緊急経営安定貸付
http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058825.html

中小企業基盤整備機構 小規模企業共済 災害時貸付に係る追加対策
http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058826.html

青森県信用保証協会
http://www.cgc-aomori.jp/

岩手県信用保証協会
http://www.cgc-iwate.jp/

宮城県信用保証協会 
http://www.miyagi-shinpo.or.jp/

福島県信用保証協会
http://www.fukushima-cgc.or.jp/

茨城県信用保証協会
http://www.icgc.or.jp/index.html


雇用関係

厚生労働省 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017eok.pdf 

 

2011.4.12追加

国税庁 東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/index.htm

国税庁 災害に関する主な税務上の取扱いについて(損金算入できるもの等を記載したページ)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

国税庁 災害等を受けた場合の納税の緩和制度(納税の猶予期間等を記載したページ)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/nozei_kanwa/01.htm


 

解散後の法人に対する課税方法の変更 ー 清算所得課税の廃止

  1. これまでは、会社等が解散した後の課税対象は、清算所得、つまり、残余財産の価額から解散時の資本金等の額と利益積立金額等との合計額を控除した金額とされていました。
    しかし、平成22年度税制改正によって、清算所得課税制度が廃止され、清算中の内国法人(会社や協同組合等)についても、通常の所得課税が行われることになりました
  2. この課税方法の変更に伴い、次のとおり、期限切れ欠損金の損金算入制度が整備されました。
    (期限切れ欠損金の損金算入)
    内国法人が解散した場合に、残余財産がないと見込まれるときは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額のうち期限切れ欠損金について、青色欠損金及び災害損失欠損金の控除後かつ最後事業年度の事業税の損金算入前の所得金額を限度として損金の額に算入する(法人税法 59条3項、法人税法施行令118条)。
  3. 残余財産がないと見込まれるときというのは、実質的に債務超過である場合をいうものと考えられます。
    期限切れ欠損金の損金算入は、原則として、確定申告書に所定の記載と書類の添付がある場合にだけ認められます。 
  4. この改正は平成22年10月1日以降に解散する法人に適用されることになっています。それ以前に解散した法人については、従来どおり清算所得に対する課税がなされます。(改正法附則10条2項)