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会社の再建・破産・清算・債務整理・倒産手続でお悩みの方へ

   業務内容のご案内

会社の再建や破産・清算などの倒産手続を専門分野としております。具体的には
会社について、自己破産申立、民事再生申立、特別清算申立、任意整理などの
債務整理のお手伝いをさせていただいております。
これらの倒産手続について、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県
茨城県を中心に、全国の会社のご相談に乗っており、地方出張も行っております。
また、保証人の方のための債務整理のご相談にも乗っております。

業務の詳細につきましては、「ご提供する法律サービス」をご覧下さい。

   早期検討の必要性

過大債務、過剰借入れに苦しんでいる会社経営者の皆様は、日夜資金繰りに頭を悩ませておられるのではないでしょうか。どうすれば会社の再建ができるのか、従業員や取引先に迷惑をかけないようにするにはどうしたらいいのか、そのためにはどのような方法で債務整理を行えばいいのかと、悶々としておられる方も多いのではないでしょうか。しかし、こうした厳しい状況にある会社でも、簡単にあきらめずに様々な手法を利用して債務整理を行えば、会社の再建を図ることができることも多いのです。ただ、ぎりぎりまでアクションを起こすのを躊躇していると、状況が悪化しすぎて間に合わないこともありますので、できるだけ早く検討を始めることがなによりも大切です。

   専門家への相談のお勧め

債務整理によって会社の再建を行うためには、倒産手続や会社法等の法律知識のほか、税務・会計等の広範な専門知識が必要なため、経営者一人で手続を進めることはまず難しいでしょう。取り敢えず何をすればいいのかすら、検討がつかないのではないでしょうか。まず、財務内容の分析、経営改善策や資金繰りの検討、事業環境の調査等を行うことによって、その会社の事業の再建のためにどのような手続を選択すればよいかを判断したうえで、それぞれの債務整理手続を進めるわけですが、このような作業は専門知識と経験がなければ到底実行は不可能です。そのためにも、おひとりで悩まないで、一日も早く会社の再建手続に精通した弁護士にご相談になることをお勧めします。 

   再建が困難な場合の措置

会社のおかれた状況をさまざまな角度から検討した結果、残念ながら会社や事業の再建が難しいと思われる場合でも、従業員や取引先にかける負担・迷惑をできるだけ少なくし、また、倒産に伴う無用な混乱を防ぐためにも、破産手続などの公正な手続で会社を清算する方法を選択すべきです。そのためにもなるべく早く法律相談を受けることをお勧めします。 

   保証人の債務の整理

会社の経営者は、通常、会社の金融機関からの借り入れや大口取引等の連帯保証人になっていますし、また家族経営の会社では家族や親戚、古くからの従業員等が保証人になっていることもよくあります。そのため、会社の再建、清算の何れの場合でも、これら関係者の経済的更生のため、保証人の債務整理も同時に行う必要があります。この点についても会社の問題と一緒にご相談になるとよろしいかと思います。

   本サイトの内容およびコンタクト方法のご案内

会社再建のためにどのような方法があるのかについては、再建型倒産手続のご紹介以下の内容をご覧下さい。また、会社の清算のための手続については、清算型倒産手続のご紹介以下の内容を、それぞれご覧下さい。保証人になっておられる方の債務整理については、保証人の方のための、債務整理手続のご紹介をご覧下さい。

また、債務整理に関する法律相談をご希望の方は、こちらから予約をお願いいたします。

解散後の法人に対する課税方法の変更 ー 清算所得課税の廃止

  1. これまでは、会社等が解散した後の課税対象は、清算所得、つまり、残余財産の価額から解散時の資本金等の額と利益積立金額等との合計額を控除した金額とされていました。
    しかし、平成22年度税制改正によって、清算所得課税制度が廃止され、清算中の内国法人(会社や協同組合等)についても、通常の所得課税が行われることになりました
  2. この課税方法の変更に伴い、次のとおり、期限切れ欠損金の損金算入制度が整備されました。
    (期限切れ欠損金の損金算入)
    内国法人が解散した場合に、残余財産がないと見込まれるときは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額のうち期限切れ欠損金について、青色欠損金及び災害損失欠損金の控除後かつ最後事業年度の事業税の損金算入前の所得金額を限度として損金の額に算入する(法人税法 59条3項、法人税法施行令118条)。
  3. 残余財産がないと見込まれるときというのは、実質的に債務超過である場合をいうものと考えられます。
    期限切れ欠損金の損金算入は、原則として、確定申告書に所定の記載と書類の添付がある場合にだけ認められます。 
  4. この改正は平成22年10月1日以降に解散する法人に適用されることになっています。それ以前に解散した法人については、従来どおり清算所得に対する課税がなされます。(改正法附則10条2項)

日経新聞の取材を受けました

日本経済新聞社から倒産手続について取材を受け、同社の堀江耕平記者が

取材内容をまとめられた記事が、2008年11月22日の同社朝刊(土曜版)に掲載

されました。

企業倒産の増加とそれに伴う倒産手続に対する社会の関心の高まりを感じます。

ご関心がおありのかたは、ご覧になってみてください。


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