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会社の再建型任意整理手続き(特定調停)の流れ

再建型倒産手続き

会社の再建型任意整理手続き(特定調停)の流れ

会社債務の任意整理とは?

会社の再建型任意整理とは、民事再生手続きなどの法的倒産手続きによらないで、会社の債務(借り入れ金や買掛金等)を整理して事業を再建すること。

私的整理ガイドラインや中小企業再生支援協議会による方法、裁判所に特定調停を申し立てる方法などいろいろなやり方があります。

ただ、会社の再建型任意整理を行うためには、いくつか満たさなければいけない条件があります。

その条件については、こちらのページをご覧ください。

任意整理手続きの流れ

私に「会社の再建型任意整理手続き」をご依頼いただいた場合の、手続きの流れについてご説明いたします。ここでは、任意整理手続きのうち特定調停手続きのケースをご紹介します。

会社の特定調停手続きでは、一般の債権者(仕入先・外注先等)を巻き込まず、金融機関だけを相手方として調停の申立を行うのが普通です。

お問合せ・法律相談

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井上玲子のプロフィール

まず、お問合せフォームかお電話でご相談前の問合せをなさるか、その必要がない場合は直接法律相談の予約をなさってください。

予約された日時に、弁護士・井上玲子がご相談にのらせていただきます。

貴社の財務書類を拝見し、経営状況、借入の状況などをお聞かせいただいた上で、事業の再建可能性があるかどうかを判断いたします。

任意整理か民事再生か

これから外れたら絶対駄目というわけではありませんが、特定調停による会社の債務整理は、年商20億円以下、負債総額10億円以下程度の企業が想定されています。もう少し売上や負債の規模の大きい会社の再建は、民事再生手続きなどを検討します。

また、否認権の行使など、民事再生手続きでなければ処理できない問題がないかどうかも確認。
難しい話しになるためここでは詳しい説明は省略しますが、否認などの手続きが必要な場合は、任意整理で処理することができないので、民事再生手続きの可能性を検討します。

→会社の民事再生手続きの流れはこちら

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任意整理手続き(特定調停)のご依頼

代理人として依頼者のお役に立つよう
最善を尽くします

法律相談の段階で任意整理(特定調停)によって会社を再建できる可能性があると判断した場合は、手続きにかかる費用や時間、具体的な手続きの流れ、私がご提供するサービスの内容等をご説明させていただきます。

私に手続きをご依頼いただいた場合は、任意整理(特定調停)手続きの委任契約書を作成。また、特定調停申し立ての委任状もいただきます。

代理人として、
御社のために最善を尽くします

任意整理の手続きを委任していただくと、私は依頼者の方の代理人になります。それ以降は、代理人として私が債権者(銀行等の金融機関)との交渉や裁判所への申し立てを行うことに。

基本的に、債権者や裁判所とのやり取りは私が行いますので、債権者への説明や交渉等で、依頼者の方は矢面に立たずにすみます。代理人である私は依頼者のパートナーであり味方です。できる限り依頼者のためになるように最善を尽くします。

金融機関への説明と協力要請

金融機関への説明もお任せください

私が経営者の方と一緒にメインバンクに出向き、現状と事業再建の方針を説明。特定調停成立までのリスケジュールもお願いします。

同じように、そのほかの金融機関にも説明とリスケジュールの要請を行います。

特定調停による任意整理では、買掛先等の一般債権者を巻き込まないことを想定しているので、金融機関以外の債権者には任意整理を行うことを通知せず、これまでどおり取引を続けます。

事前の打ち合わせ

初めての経験であり、経営者の方は、金融機関の担当者にどのように説明したらいいのかご不安でしょう。でも、心配なさらないでください。事前に打合せをして、どのようにお話ししたらいいのか私がご説明いたします。

また、今後の進め方等重要な部分は私が金融機関に説明しますので、ご心配には及びません。

経営改善計画の策定

これからの
経営や返済の計画を立てます

さて、いよいよ、会社を建て直すための具体的な方策の検討に入ります。

それには、先ず、御社の事業の現状や財務状況を正確に把握しなければなりません。
そこで、この段階では、税理士または公認会計士の方にも加わってもらって、調査検討を行います。

社長や経理責任者等から、会社の状況を詳細に伺い、財務資料等も拝見します。御社に入力をお願いする書類もありますが、入力内容はわかりやすくご説明しますのでご心配なく。

調査結果を踏まえて、今後の資金繰り計画や損益計画、金融機関への返済計画等を含む経営改善計画を作成。
返済計画の内容には、債権カット(債務免除)が含まれるのが通常。つまり、債権カット後の残金を何年間かの分割で弁済する、という計画になるのが普通です。

税理士や公認会計士のご紹介も

通常は、依頼者の方に、こうした問題に詳しい税理士や公認会計士の先生をご紹介しております。
もし、御社の顧問税理士の先生が倒産手続きに詳しい場合は、その先生にお願いしても構いません。

金融機関との話し合い

金融機関にご協力いただけるよう
丁寧な説明を行います

経営改善計画と調停条項案ができたら、金融機関にその内容を説明して、了解を求めます。
「調停条項案」というのは、これから申し立てる調停で、今後の返済方法について金融機関と合意したい内容をまとめたものです。

銀行等への説明をしっかりサポート

このときも、私が同席し、重要な部分はこちらで説明しますので、ご安心ください。

ご依頼いただいてからここまでが、大体、半年から1年というところでしょうか。

裁判所に特定調停の申し立て 

裁判所に提出する書類は
私の方で全て作成します。

経営改善計画と調停条項案について金融機関の内諾が取れたら、裁判所に、特定調停の申し立てを行います。

特定調停の申立書や申立書と一緒に提出する書類の作成もこちらで行いますので、煩わしいことは一切ありません。

任意整理では、
一般債権者を巻き込みません

調停の相手方は、銀行等の金融機関と信用保証協会です。

仕入先や外注先等の一般の債権者は債務整理に巻き込みません。つまり、取引先等に会社の状況が厳しいことを知られることなく、会社の再建を行うことができるのです。

裁判所での特定調停

裁判所から指定された日に、当方と金融機関が裁判所に集まり、前もって金融機関等から内諾を得ていた調停条項案・経営改善計画案の内容で調停(金融機関との合意)を成立させます。

裁判所に行くのは1回か2回

前もって銀行等と協議して、調停条項や経営改善計画について内諾をもらっているので、通常、裁判所での調停は1回か2回で終わります。

調停で合意したとおりに返済していきます

これからは事業の再建に集中できます

特定調停手続きはこれで終了です。

金融機関からの債務免除等で資金繰りは大分楽になっているはず。
債権者への対応や資金繰り対策から解放されるので、事業の建て直しに集中なさってください。

これから、調停で決まったとおりに金融機関に返済していきます。

ここからが新たなスタート

お疲れ様でした。これでやっと肩の荷を少しはおろせたのではないでしょうか。でもここからが新たなスタートです。再建に協力してくださった債権者に報いるためにも、一日も早い事業再建を。

特定調停手続きにかかる期間

委任を受けてから特定調停申立まで半年から1年くらい
特定調停申立から調停成立まで2か月前後
調停成立から分割弁済完了まで最長10年程度

よろしければ以下もご覧ください

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会社の立て直しを図る「再建型倒産手続き」を行うための条件をご紹介します。

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弁護士・井上玲子

会社や事業の再建、債務整理、破産、倒産といった分野を専門とする弁護士です。

著書・執筆

井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。

  • 倒産・再生再編六法(2008年版)/民事法研究会 編集協力
  • 新倒産法の実務/第一法規 執筆分担
  • 破産実務Q&A150問/金融財政事情研究会 執筆分担

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