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会社が破産・倒産する際にやってはいけない7つのこと

会社が破産・倒産する際にやってはいけない7つのこと

会社の清算・倒産手続きや再建手続きでは、特にこんな点に注意が必要ということをご紹介します。

一部の相手にだけ支払ってしまうこと

相手を選別した支払い

ついやってしまいそうなのが、会社の資金が尽きてほかには支払えなくなっても、長年取引があったり、苦しいときに助けてくれた取引先にだけ支払ってしまうこと。

運転資金を借りている身内にだけ借入金を返済してしまうようなことも。

◆弁護士からのアドバイス

そうしたい気持ちはよくわかりますが、破産等の手続きを取るしかないというような段階で、一部の相手にだけ支払いをすることはできません。
このような不公平な支払い方をすると、相手の方は、あとで破産管財人等から支払分を取り戻されることになり、反って相手方に迷惑をかけてしまいます。

閉業の決断が遅れること

会社を閉めるためには準備期間が必要

ご相談を受けていると、経営者の方の閉業の決断が遅すぎたというケースによく出会います。
今月末の支払いができないというご相談が、その月の下旬にあることも。

会社を閉めるには、仕掛りの仕事をどうするか、どのタイミングで社員や債権者に閉業(倒産)を知らせるか等、事前にいろいろ考えておかなければならないことがあります。債権者が多い場合には債権者からの問合せに対する事前準備も必要。

資金ショートぎりぎりに閉業を決めたのでは、こうした準備もできません。
その結果大混乱に陥ることも。  

◆弁護士からのアドバイス

早めの決断はとても難しいと思いますが、少なくとも専門家への相談だけでも
お早めに。

資金を使い果してしまうこと

手続き費用も用意できない状態に

あまりギリギリまで閉業を決断できないでいると会社の資金を使い果たしてしまって、弁護士費用等も用意できなくなってしまいます。

◆弁護士からのアドバイス

専門家に委任せずに、経営者自身が、債権者に通知したり、会社の破産申立手続きをするのは大変。

ましてや、民事再生手続きは、弁護士や公認会計士等の専門家のフォローがなければ難しい手続。その分費用もかかります。 

手続き費用を用意できるうちに、専門家に相談しましょう。

税金や社会保険料を溜めてしまうこと

溜めてしまうと税務署等から差し押さえが

会社の経営が苦しくなってくると、つい税金や社会保険料を延滞してしまいがち。気がついたら滞納額が1000万円を超えているようなことも。

税金や社会保険料を滞納すると、滞納額に、更に
年8.9%(2018年現在)の延滞税(延滞金)も加算されます。

一度税金や社会保険料を溜めてしまうと、仮に分割払いを認めてもらっても、遅れている分を支払って行くのはとても難しくなります。

このような状態が続き改善が見込めないと、税務署等から会社財産の差し押さえを受ける可能性があります。

◆弁護士からのアドバイス

延滞の状態が続き改善が見込めないと、税務署や都県税事務所、市町村、年金事務所等は、会社の財産を差し押さえて換金し、滞納している税金や社会保険料に充てる手続き(滞納処分)を取ります。

滞納処分でよく差し押えられるのは、会社の売掛金や預金、保険の解約返戻金。不動産が差し押さえられることも。
売掛金の差し押さえの場合は、売掛先つまり得意先に、預金の差し押さえの場合は、預金のある銀行に、税務署等から差し押さえの通知が送られ、得意先や銀行が会社の苦境を知るところとなります。
また、会社の財産を軒並み差し押えられてしまうと、当座の手元資金もなくなって、会社の再建どころか、費用の用意ができず清算(破産)手続きすら難しくなることも。

このような状況にならないように、税金や社会保険料は後回しでも構わないという発想を捨て、日頃から、税金・社会保険料の支払いを含めた、きちんとした資金繰り計画を立てておく必要があります。
そして、少しでも税金や社会保険料の支払いが厳しくなったら、その段階で直ちに今後の会社の事業の方向性を検討しましょう。

従業員にお給料も払えない状態になること

残務処理を手伝ってもらうことも困難に

ギリギリまで決断ができずに会社資金を使い果たしてしまうと、会社を閉めざるを得なくなったとき、社員に最後のお給料も支払うことができなくなってしまいます。

そうなってしまうと、下手をすれば経営者が社員さん達の吊し上げに合うという事態も。どうしても必要な残務処理も手伝ってもらえないかもしれません。

◆弁護士からのアドバイス

ある意味でこれが最悪の事態かもしれません。
ご相談を受けたケースでも、こういう会社が何社かあり、経営者のかたは大変な思いをされたようです。

いったんこじれると、社員はなかなか納得してくれませんので、閉業の決断は、手元資金から従業員の最後の給料と破産申立等の手続き費用を支払える段階で行うことが望ましいと言えます。

会社の優良部分だけを他の会社に移すこと

詐害行為として取り消されることに

借入金の返済や買掛金等の支払いが難しくなってくると、借入金等の負債は元の会社に残して、別の会社でこれまでの事業をやっていこうと考える経営者の方がいらっしゃいます。

会社設備だけでなく、得意先や今後の事業に必要な仕入先、従業員等もそっくり別の会社に移し、経営する会社は変わったけれど事業の実態は変わらないというようなケースです。

しかし、移転先の会社から元の会社に、移転する事業の価値に見合った対価(代金)が支払われなければ、この事業移転は、元の会社の債権者に対する「詐害行為」になります。

その結果、債権者(旧会社が破産すれは破産管財人)から事業の移転を否定され、事業を取り戻されることになります。

◆弁護士からのアドバイス

このようなことになれば、得意先や従業員の不信感を招き事業の継続が困難になるだけでなく、やむなく会社を閉業しようにも、債権者の反発が大きくて大混乱に陥ることも予想されます。

業績不振に陥っている場合、事業価値に見合った適正な対価を支払ってくれるスポンサーが見つからない限り、別会社への事業の移転は難しいため、一旦、会社を破産手続等で清算して出直す方法を検討しましょう。

廃業後にクレジットカードを作ること

カード会社をだますことに

会社と一緒に破産の申立てをすることになっていた経営者の方が、破産するとカードが作れなくなるのでその前に作っておこうと、廃業後に個人のクレジットカードを作ってしまった例があります。
ご本人には全く悪意はなく、また、このカードで支払ったものはその後ご本人の預金から引き落とされています。

しかし、本来、まもなく破産をすることがわかっていながらクレジットカードを作りそれを使用することは、カード会社をだますことになります。カード会社は破産を申し立てることがわかった段階でカードを無効にしますが、それまでは使用できてしまうからです。

◆弁護士からのアドバイス

この方の債権者リストにはカード会社が1社も入っていなかったため受任通知はどのカード会社にも送られていませんでした。そのため信用情報機関に登録されず、新たにカードが作れてしまったのだと思います。

破産開始前のカード使用による債務は、破産債権として支払いが禁止されていますので、破産管財人がクレジット会社に返金を求めることが考えられます。そうなればカード会社に損害が生じますので、詐欺等に該当する可能性が出てきてしまいます。

よろしければ以下もご覧ください

会社の倒産(再建・破産)専門の弁護士・井上玲子の強みをご紹介します。

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弁護士・井上玲子

会社や事業の再建、債務整理、破産、倒産といった分野を専門とする弁護士です。

著書・執筆

井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。

  • 倒産・再生再編六法(2008年版)/民事法研究会 編集協力
  • 新倒産法の実務/第一法規 執筆分担
  • 破産実務Q&A150問/金融財政事情研究会 執筆分担

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