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民事再生手続は、「DIP型手続」といって、民事再生の手続が開始してもそれまでの経営陣が会社の経営や会社財産の管理を続けるのが原則です。
但し、例外的に、現経営陣による会社財産の管理や処分に問題があるなど、これまでの経営者に任せておいたのでは事業の再建に支障が生じると考えられるような場合には、裁判所が「管財人」を選任して、現経営者に代わってその管財人に会社の経営や財産の管理・処分をさせることがありますが、これは極めて例外的なケースです。
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必ず用意しなければならないのは、再生手続開始申立書、弁護士に申立を委任する旨の委任状、定款、再生手続申立に関する取締役会議事録、履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)、債権者一覧表、決算書類、資金繰実績表(過去1年分くらい)、今後の資金繰予定表(今後6か月分くらい)、今後の事業計画の概要、会社案内、就業規則等です。
本社以外に営業所や工場がある場合はその所在一覧表、支店登記がなされている場合は管轄法務局の一覧表も用意します。
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必ず用意しなければならないのは、再生手続開始申立書、弁護士に申立を委任する旨の委任状、住民票、債権者一覧表、財産目録等です。
個人事業を営んでいるかたの場合は、このほかに、決算書類、資金繰実績表、今後の資金繰予定表、今後の事業計画の概要等も必要です。
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監督委員は、裁判所から選任されて、民事再生を申し立てた会社の業務や財産の管理処分、民事再生手続きの遂行等を監督します。
裁判所に代わって、民事再生手続きが適正に進められているかどうかを、債権者のために監督するのが監督委員の職務と言えます。
通常、監督委員には弁護士が選任されます。裁判所は、倒産手続に精通し、民事再生を申し立てた会社と関係のない弁護士を選任します。
全ての民事再生事件に監督委員をつけるかどうかや、選任する場合の基準は、裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の例では、全ての会社の民事再生事件に監督委員をつけています。
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民事再生開始前に原因のある債権は、民事再生法で「再生債権」と呼ばれ、通常どおりに支払うことが禁止されています。つまり、それまでの仕入債務や外注費、下請代金等、一般の債権者に対する支払いは、一時的に棚上げになります。
会社は、民事再生手続開始後、再建計画兼返済計画の案(これを「再生計画案」といいます)を作成して裁判所に提出しますが、この再生計画案の中で、どの程度債権をカットし、カット後の債権を何年分割で支払うのかを提案します。
この再生計画では、債権者を平等に扱わなければならず、銀行からの借入金のように多額の債権も少額の仕入代金等も、原則として同じように扱わなくてはなりません。
この再生計画が債権者集会で賛成多数で可決されれば、その内容に従って民事再生開始前の仕入代金等を支払うことになります。そして、再生計画でカットされた部分は支払いが免除されます。
なお、返済計画は、次のような優先順位の高い債権を優先して支払うことを前提に作成する必要があります。
民事再生開始後の債務は、通常どおりに支払います。
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通常の場合、再生計画案(再建計画案)を作成して裁判所に提出できるのは、再生債務者、つまり、民事再生の申立をした会社と債権の届出を行っている債権者です。
管財人が選任されている特別なケースでは、管財人が再生計画案の原則的な作成者になりますが、この場合でも、会社や債権者も再生計画案を作成して提出することができます。
提出された再生計画案に対しては、裁判所で開かれる債権者集会で、その内容を認めるかどうか債権者の投票が行われます。
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再生計画案の決議方法としては、次のようなものがあります。
・債権者集会方式
裁判所が債権者集会を開き、債権者が集会に出席
して賛成か反対かを投票する方法
・書面投票方式
裁判所から郵送される用紙(議決票)に賛成か反対かを記入して返送する方法
・併用方式
債権者集会と書面投票を併用する方法
裁判所の債権者集会に出席して投票してもいいし、書面投票をしてもいい。
裁判所によって、また事案によって、どの方法を採用するか異なりますが、併用型が多いと思われます。
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井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。