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個人の自己破産手続きにかかる費用

経営者が自己破産手続きを行うには、どのような費用がかかるのでしょうか。

裁判所に納める予納金等の費用は裁判所によって異なりますので、ここではご参考までに、東京地方裁判所に破産を申立てる場合の費用をご説明します。

そのほかの裁判所では、会社と一緒に申立をする場合でも、別途10万円以上の予納金の納付を必要とする裁判所が多いようです。

1.裁判所に納める予納金

一般的なケース
費用の内容金額
予納金(最低金額)会社分との合計で200,000円
官報公告費18,543円
特殊なケース
負債総額予納金の金額
5000万円未満50万円
5000万円〜1億円未満80万円
1億円〜5億円未満150万円
5億円〜10億円未満250万円
10億円〜50億円未満400万円
50億円〜100億円未満500万円
100億円〜700万円〜

債権者による破産申立や、弁護士をつけず自分で破産申立をする場合、その他特殊な事件の場合

2.裁判所に納める印紙や切手

  • 収入印紙 1,500円
    (債権者が破産申立をする場合は20,000円)
     
  • 切手 4,200円分
    (債権者が破産申立をする場合や大型事件は6,000円)

3.弁護士費用

経営者の方が会社と共に自己破産の申立をする場合は、原則として22万円(税込金額)と
させていただいています。
債権者や資産が多い場合や複雑な案件の場合は、これに加算させていただくことがあります。

なお、私は、会社と一緒にではなく、個人の方が単独で行う自己破産の申立はお引き受けしておりません。

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弁護士・井上玲子

会社や事業の再建、債務整理、破産、倒産といった分野を専門とする弁護士です。

著書・執筆

井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。

  • 倒産・再生再編六法(2008年版)/民事法研究会 編集協力
  • 新倒産法の実務/第一法規 執筆分担
  • 破産実務Q&A150問/金融財政事情研究会 執筆分担

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