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経営者が自己破産手続きを行うには、どのような費用がかかるのでしょうか。
裁判所に納める予納金等の費用は裁判所によって異なりますので、ここではご参考までに、東京地方裁判所に破産を申立てる場合の費用をご説明します。
そのほかの裁判所では、会社と一緒に申立をする場合でも、別途10万円以上の予納金の納付を必要とする裁判所が多いようです。
費用の内容 | 金額 |
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予納金(最低金額) | 会社分との合計で200,000円 |
官報公告費 | 18,543円 |
負債総額 | 予納金の金額 |
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5000万円未満 | 50万円 |
5000万円〜1億円未満 | 80万円 |
1億円〜5億円未満 | 150万円 |
5億円〜10億円未満 | 250万円 |
10億円〜50億円未満 | 400万円 |
50億円〜100億円未満 | 500万円 |
100億円〜 | 700万円〜 |
債権者による破産申立や、弁護士をつけず自分で破産申立をする場合、その他特殊な事件の場合
経営者の方が会社と共に自己破産の申立をする場合は、原則として22万円(税込金額)と
させていただいています。
債権者や資産が多い場合や複雑な案件の場合は、これに加算させていただくことがあります。
なお、私は、会社と一緒にではなく、個人の方が単独で行う自己破産の申立はお引き受けしておりません。
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井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。