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任意整理による会社の債務整理の方法

任意整理による債務整理とは?

特別清算手続きや破産手続きなど裁判所が関与する法的清算手続きを取らず、会社自らが各債権者との個別の話し合いや債権者全体との集団的な話し合いにより、弁済額や弁済方法等を了承してもらって債務整理を行い、会社や事業を清算する方法を任意整理といいます。

各債権者に弁済額や弁済方法等を了承してもらえたら、会社に残っている全ての財産の売却や回収を行い、集まった資金で各債権者に公平に弁済します。

債権額に比例させて支払うのが通常ですが、大口債権と少額債権では異なる取扱いをし、少額債権の返済率を高くすることもあります。

任意整理が可能な状況とは?

任意整理で会社を清算するには、次のような条件を満たしている必要があります。

  • 債権者が極めて少数
  • 債権者が清算する会社に協力的
  • 経営者が公平に債務整理を行うという強い意思を持っていること
  • 一般の債権に優先する税金や社会保険料、労働債権が全額支払えること
  • 任意整理による処理では、債権放棄額を損金算入できない可能性があることを債権者が了承していること

任意整理は、破産管財人が清算手続きを進める破産と異なり、会社自身が清算手続きを行ない、会社が提案する債務整理の内容に債権者全員の同意を得る必要があります。

しかし、債権者が多いと、どうしても、全員の賛成が得られない可能性が高くなります。

また、倒産手続きでは倒産会社に敵対的になる債権者も少なくないことから、会社の経営者自ら債権者を説得して債務整理案に同意してもらうことは非常に厳しいと言えます。

そのため、任意整理で債務整理ができるケースはかなり限られてきます。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  • 裁判所に納める予納金が不要
  • 比較的柔軟な処理が可能

デメリット

  • 破産などの法的清算手続きに比べて、会社側にも債権者側にも、税務処理上不利益がある。
  • 債務処理の方法について債権者全員の同意を得る必要がある。
  • 裁判所等の公的な機関が関与しない手続きのため、公平性等について債権者の信頼を得にくい。
  • 裁判所等の監督がないため、不公平な弁済等不適切な処理が行われやすい。
  • このような問題があるため、金融機関等からこの手続きによることを拒否される可能性がある。
  • 全債権者の同意が得られない場合は破産申立等を行うしかなく、二度手間になる可能性がある。


会社側: 債権者に債務免除(債務カット)してもらう額は、税務処理上、債務免除益として利益に計上されるが、任意整理では、期限切れの繰越欠損金や資産の評価損が利用できないため、ケースによっては莫大な課税が発生(ただし、特定調停を使った任意整理では期限切れ繰越欠損金の利用が可能)。
その結果、一般債権者に弁済できない事態に陥る可能性がある。

破産手続きでは債務免除を受ける必要がないため、このような問題は生じない。

債権者側:破産や特別清算では回収不能額や債務免除額を確実に損金算入できるが、任意整理では債権放棄額を貸し倒れとして損金算入できない可能性がある。

任意整理の流れ

任意整理を行う場合の流れをご紹介いたします。

会社の閉業

会社代表者・代理人弁護士から債権者へ通知

債権者説明会の開催

債権者に、倒産に至った事情や会社の資産・負債の状況を説明

債権者に対する弁済計画案の説明

(第2回債権者説明会または個別訪問で)

弁済計画案には、弁済時期や弁済内容、残りの債務の免除等について記載

弁済計画案に対する全債権者の同意を取得

会社資産の売却や回収

弁済計画に基づく弁済の実行、債権者による残債務
の免除

会社の解散

清算結了登記

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弁護士・井上玲子

会社や事業の再建、債務整理、破産、倒産といった分野を専門とする弁護士です。

著書・執筆

井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。

  • 倒産・再生再編六法(2008年版)/民事法研究会 編集協力
  • 新倒産法の実務/第一法規 執筆分担
  • 破産実務Q&A150問/金融財政事情研究会 執筆分担

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