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目の前の資金繰りに追われ、また、経営改善策や今後の事業の方向性について頭を悩ませていると、ついつい税務問題への対応がおろそかになってしまいがちですが、事業の再建手続では債務免除益の処理を忘れるわけにはいきません。この処理を誤ると、債務免除により初年度から多額の課税が発生し、会社の再建が不可能となってしまうからです。
事業の再建では、債権者から債務免除を受けることが多いわけですが、免除を受けた金額は益金に算入しなければなりません。この免除益を青色繰越欠損金で相殺できるかどうかを確認し、青色欠損金では解消しきれない場合は、期限切欠損金や資産の評価損を利用できる民事再生手続等を選択するなど再建方法を再検討して課税を防ぐ必要があります。
現在では、破産手続や特別清算手続等で会社を清算する場合も、課税の方法は通常の所得課税(損益課税)方式になっています。そのため、特に特別清算の場合、債権者から債務免除を受けるので、多額の益金が生じ、法人税が発生してしまう可能性があります。
そこで、破産や特別清算の手続で会社を清算する場合も、会社が債務超過であれば、青色欠損金だけでなく期限切れ欠損金も使用して所得と相殺できることになっています。
その結果、法人税が発生することはまずないものと思われます。
債権放棄を求められる債権者、特に金融機関の立場からすると、放棄した額を間違いなく無税償却できるかどうかが重要な関心事となります。
そのために、金融機関等から、確実に税務処理ができる民事再生の申請や中小企業再生支援協議会の利用、破産や特別清算等による手続を要請されることがあります。
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井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。