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会社の破産手続きの流れ・費用・期間を専門家が解説

会社の破産手続きの流れ・費用・期間を
倒産専門弁護士が解説

会社の資金繰りが苦しくなって、会社の破産手続きを考えている方は、いろいろな不安がおありだと思います。
そういう方がまず知りたいのは、破産手続きがどのような流れで進んでいくのか、ということではないでしょうか。

このページでは、30年以上にわたって中小企業や小規模事業者の倒産手続きを支援してきた弁護士が、破産手続きの流れと合わせて経営者の責任や破産手続きにかかる費用・期間などを説明しています。

このページを読めば、会社の破産手続きの流れがわかると共に、破産に対する不安や心配が少しは減るのではないかと思います。

会社(法人)の破産手続きとは?

会社の破産手続きとは、資産に比べて債務(借入金や買掛金)が過大になったり、資金繰りが行き詰まるなどして、事業の継続が困難になった場合に、裁判所に破産の申立てを行って、会社の清算を行う倒産処理手続きです。

裁判所に破産の申立てを行うと、裁判所が破産管財人を選任します。
その破産管財人が、裁判所の監督のもとで、会社の財産を売却・回収し、集まった金額を法律で決まっている優先順位に従って債権者に支払うことによって会社を清算します。

会社が破産申立てを行う場合は、保証人になっている会社経営者も一緒に自己破産の申立てを行うのが一般的です。
会社と同じ破産管財人が選任され、会社の手続きと同時進行で経営者の破産手続きも進みます。

会社(法人)の破産手続きの流れ

以下では、会社(法人)の破産手続きの基本的な流れとともに、それぞれのステップで倒産専門弁護士からどのようなサポートを受けられるのかを説明しています。

STEP1:弁護士への相談と依頼

まず弁護士に法律相談の申込みを行い、法律相談の際に、会社の具体的な状況を説明して、弁護士から手続きの説明や具体的なアドバイスを受けます。

弁護士に破産の申立てを依頼する場合、つまり破産手続きの代理人になってもらう場合は、弁護士に破産の申立てを委任します。

具体的には、委任契約を結び、委任状用紙に捺印することにより委任を行います。

倒産専門弁護士にご依頼になった場合の対応

  • 破産の手続きはどんな風に進むのか? 
  • 従業員や取引先、金融機関には何と説明すればいいのか?
  • 自分や家族のこれからの生活はどうなるのか?

心配なことや気になることがたくさんあると思います。とりあえず何をしたらいいのかわからなくて不安だという方もおられるでしょう。

私は30年以上に亘って会社の破産手続きにかかわり、さまざまなケースを見てきましたので、その経験を活かして、相談者の方の不安な気持ちに寄り添いながら的確なアドバイスをさせていただきます。

STEP2:廃業と従業員の解雇

前もって廃業予定日としていた日に、廃業、つまり事業を完全に停止します。

通常、廃業日に、従業員に会社の状況を説明して解雇します。

 

倒産専門弁護士にご依頼になった場合の対応

仕掛中の業務がある場合は、どのタイミングで事業を停止するかなど難しい問題があります。
私がご相談を受けた場合は、廃業のタイミングについてもいろいろアドバイスを行っています。
また、未払給与がある場合の従業員への説明についてもアドバイスいたします。

STEP3:債権者宛の通知の発送

通常、会社の閉業(廃業)後、代理人弁護士が債権者に「受任通知」を発送します。

受任通知というのは、債権者に、会社の代理人になったこと、および会社が倒産し破産手続きを取らざるを得なくなったことを伝える通知です。

この通知には、会社関係者への取立て停止の要請なども記載されます。
債権者に受任通知が届くと、会社に対して支払請求が行われなくなります。

倒産専門弁護士にご依頼になった場合の対応

私が受任した場合は、たいていのケースで、廃業した日の夕方に受任通知を発送しています。
そのため、廃業、つまり支払いを止める時期と債権者が会社倒産の事実を知る時期にほとんどタイムラグがなく、債権者から会社に無用な問合せが入るのを減らすことができています。

また、受任通知到達後は、基本的に代理人である私が債権者との窓口になり、債権者からの問合せや各種連絡に対応しています。

ただし、経営者の方のできれば債権者と接触したくないという気持ちは理解できますが、弁護士は弾除けではありませんので、必要であれば自ら債権者に説明するという気構えを持っていただきたいと思います。

STEP4:破産申立ての準備

破産の申立書やその添付書類などの準備を行います。
準備するものの例を挙げると、会社の登記簿謄本や決算書などです。

会社が破産の申立てを行うに至った経緯などを記載した書面等も用意します。

経営者個人も申立てを行う場合は、並行してその書類の準備も行うことになります。

 

倒産専門弁護士にご依頼になった場合の対応

私の方で作成できるものと、会社の方で作成・ご用意いただくものとがあり、いわば役割分担をして必要書類を準備します。
そのために、会社の方で作成・ご用意いただくものの一覧表や書式をお渡ししています。

長年破産手続きのお手伝いをしてきたことにより、皆さんがどのような書類の準備に苦戦されるのかよくわかっているため、作成していただきたい文書の内容見本をつけたり、書式を書きやすい形にするなどの工夫をしています。

そのため、文章を書くのが苦手な方もあまり苦労なく書類の準備ができているようです。

STEP5:裁判所への破産の申立て

代理人弁護士が、裁判所に破産申立書とその添付書類を提出して、破産の申立てを行います。

経営者個人も破産申立てを行う場合は、会社の申立書と一緒に経営者の申立書も提出します。

破産の申立てのときには、会社の方が裁判所に行く必要はありません。

倒産専門弁護士にご依頼になった場合の対応

そうでなくても裁判所というのは敷居が高い場所だと思います。
ましてや破産手続きとなると裁判所に行ったり裁判官と話しをしたりすることに気後れを感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、弁護士に破産手続きを依頼された場合は、裁判所への申立書の提出や裁判所とのやり取りは代理人弁護士が行いますので、手続きのために依頼者の方が裁判所に行ったり裁判官と話しをしたりする必要はありません。

STEP6:破産手続開始決定と破産管財人選任

裁判所が会社の破産手続開始決定を行い、破産管財人を選任します。
破産管財人には、会社と全く関係のない第三者の弁護士が選ばれます。

破産開始決定と同時に、会社財産の管理権は破産管財人に移ります。
また、裁判所から債権者に、破産手続開始通知が郵送され、債権者は自社の債権を債権届出書に記載して裁判所に提出します。

経営者個人も破産手続きを行う場合は、会社と同時に開始決定と破産管財人の選任が行われます。破産管財人は会社と同じ人が選任されます。

倒産専門弁護士にご依頼になった場合の対応

破産開始決定の頃、破産管財人の事務所に赴き状況説明を行うことになっていますが、その際も代理人が同行し、法的な問題については代理人が説明をしますので、心配なさらなくても大丈夫です。

STEP7:破産管財人による資産の換価・回収

会社に売却可能なものや回収可能なものがある場合は、破産管財人が換価回収を行います。

例えば、売掛金があればその回収を行い、不動産があれば担保権付のものであっても担保権者と協議して任意売却を試みます。

経営者も破産手続きを行った場合は、経営者の資産についても同様に換価回収が行われます(自由財産を除く)。

STEP8:債権者集会

【STEP6】の破産手続開始決定日から数か月後(通常は3ヶ月後)に、裁判所で債権者集会が開かれます。

債権者集会では、破産管財人から会社資産の換価回収の状況などが報告されます。

また、破産管財人は、債権者から届出のあった債権について、認否の結果(届出通りに債権があるのかどうか)を報告します。

1回で終わらなかった場合は、数か月後(通常は3か月後)に2回目の債権者集会が開かれます。
なお、経営者も破産手続きをしている場合は、経営者の債権者集会も一緒に行われます。

倒産専門弁護士にご依頼になった場合の対応

債権者集会には、依頼者の方と一緒に代理人弁護士である私も出席します。
代理人弁護士は依頼者を法的にサポートする立場ですので、債権者集会で依頼者が困るようなことがあったら、助言したり、場合によっては代わりに回答するなどフォローをしますのでご安心ください。

STEP9:債権者への配当・手続きの終了

破産管財人は、会社財産を処分した資金で、税金・社会保険料や未払い賃金などを支払い、これらの支払後にまだ資金が残る場合は一般の債権者に配当を行って、手続きが終了します。

資金が残らない場合は一般の債権者への配当は行われないまま手続きが終わります。

裁判所は、破産手続終結決定(配当がない場合は異時廃止決定)を行って、破産手続きの終了を宣告します。
破産手続きの終了によって会社はいわば消滅し、その結果、債務(借入金や買掛金など)の支払義務もなくなります。

なお、経営者個人については、残債務の支払責任を免れるため、これまで記載してきたことに加えて裁判所の「免責決定」を受ける必要があります。

倒産専門弁護士にご依頼になった場合の対応

裁判所での手続終了後、私の方で破産手続終結決定などの証明書を取得して、依頼者の方にお渡しします。

また、経営者の方も破産手続きを取っている場合は、免責決定後1か月くらいでその決定が確定しますので、私の方で「免責決定確定証明書」というものを裁判所から取得して依頼者の方にお送りしています。
債権者から免責が確定したことを証明する書類の提出を求められることがありますので、そのような場合にはこの証明書を提出することになります。

会社(法人)の破産手続きをしたら経営者はどうなるのか?

会社の破産手続きを検討し始めると、個人資産の取り扱いや今後の状況などについて心配になることがたくさん出てくると思います。
そこで、以下には経営者の方からよく受ける質問とその回答を記載しました。

会社を倒産させたら何かペナルティーを受けるのか

破産手続きを取ったことでペナルティーを受けることはありません。

経営者が会社の債務を保証していたら、当然保証人としての責任は負いますが、単に「会社を倒産させた」「破産手続きを取った」というだけの理由で、経営者が責任を追及されたり、処罰されたりするようなことはありません。

まじめに会社を経営してきたにもかかわらず思ったように業績が上がらず、その結果、資金繰りがもたなくなって心ならずも会社を閉めた、というような経営者の方は何も心配する必要はありません。

経営者には会社の借金を返す義務があるのか

保証人になっている場合は返済する必要があります。

中小企業の経営者の大半は会社の借金などを連帯保証しているため、そのような会社が倒産(破産)して返済ができなくなった場合、保証人である経営者には、会社に代わって借金などの保証債務を支払う義務があります。
保証している分を支払えなければ、経営者自身も自己破産手続きを取らざるを得ません。

まれにある経営者が保証人になっていないケースでは、勿論、会社の代わりに返済する責任はありません。

経営者の個人資産はどうなるのか?

自由財産以外は換価回収されることになります。

経営者も破産手続きを行った場合は、「自由財産」とされているもの以外の資産は破産管財人によって換価回収されることになります。逆に言うと、「自由財産」は手元に残すことができます。

「自由財産」とされているのは、以下のような財産です。

  • 破産手続き開始後に取得した財産
  • 99万円までの現金
  • 差押禁止財産(例えば、公的年金、iDeCo、小規模企業共済の共済金や家財道具等)
  • 上記以外でも裁判所が自由財産の拡張を認めた財産
  • このほかに、一定額までの預金や生命保険などを自由財産の拡張として個人に残す取り扱いをしている裁判所もあります。

なお、破産の申立てを行うのは法人だけで、連帯保証人になっていないなどの事情で、経営者は破産の申立てを行わない場合は、経営者の個人資産を提供する必要はなく、そのまま保有できます。

また、どのような場合でも家族の財産を提供する必要はありません。

会社が破産した場合の経営者の責任や影響について

会社が破産手続きを行うと、経営者にどのような影響があるのかとても不安だと思います。
破産手続きが経営者の資産や生活にどのような影響を及ぼすのかさらに詳しく知りたい方は、こちらのページも合わせてご覧ください。

会社が破産したら経営者の生活はどうなる?

会社(法人)の破産手続きにかかる費用

会社の破産手続きを考えておられる経営者の方には、手続きの費用が心配な問題の一つだと思います。

会社の状況や管轄裁判所などによって費用は変わってきますが、ご参考までに以下に費用の一例を記載します。

会社が都内・債権者数が10社以内・経営者も自己破産の申立てを行うケース
費用の内容金額
裁判所へ納める費用の合計233,329円
弁護士費用1,320,000円
実費30,000円
申立費用合計1,583,329円

費用の詳細を知りたい方は、下記のリンクをクリックして、費用の詳細を記載したページをご覧ください。

会社(法人)の破産手続きにかかる期間

会社の資産内容などによって手続きに要する期間は変わってきますが、一般的には、裁判所で手続きが始まってから終了するまで3か月~6か月程度のケースが多いと思われます。

不動産などの資産がなかなか売却できない場合や債権回収のために管財人が訴訟を起こさざるを得ないようなケースでは、1年~3年かかることもありますが、これはまれなケースです。

なお、上記の期間は、裁判所が開始決定を出してからの期間であり、「破産手続の流れ」に記載しているとおり、その前に破産申立のための準備期間がありますので、会社が廃業してからですと5か月~8か月くらいかかります。

会社(法人)の破産手続きを検討すべき状況とは?

直ちに資金ショートする状況でなくても、次のような場合には、早めに、破産手続きを検討することが望ましいと言えます。

  • 会社の売上や損益が年々悪化して、会社資金を食いつぶしている状況にあり、
  • 事業の将来性や業界全体の状況、為替動向などから、経営者が事業の立て直しは難しいと考えているような場合

資金がある程度残っている状態で破産の申立てができれば、従業員の給料や退職金を支払うことができ、一般債権者への配当率もより高くなります。
しかし、実際には、買掛金や給料の支払いが難しくなった段階でのご相談が多いのが実情です。

会社資金にまだ多少ゆとりがあるうちに破産の申立てを決断することは、経営者の心情からして難しいとは思います。
とは言うものの、決断のタイミングが遅れれば遅れるほど、債権者や従業員にかける迷惑は増大します。

事業が傾き、立て直しが難しいと感じた段階で、専門知識を持った第三者に相談されることを強くお勧めいたします。

倒産・破産するべきか迷っている方へ

このページをご覧になっている方の中には、会社の倒産・破産処理を行うべきかどうかで迷っている方が少なからずいらっしゃると思います。

そのような方のために、倒産専門弁護士が会社の状況別に倒産・破産を相談すべきタイミングを解説しているページを用意しました。

少しでも倒産・破産をお考えの方は、下記リンク先のページも合わせてご覧ください。

破産手続きのご相談はお早めに

破産手続きは、倒産手続きの専門家である弁護士への相談に始まり、弁護士への手続きの依頼、廃業、申立の準備、裁判所への破産申立て、破産管財人による資産の換価回収と弁済を経て終了します。

前記の破産申立費用のほかに、事務所が賃貸の場合は明渡費用がかかり、また従業員への最後の給与の支払いも必要になりますが、これまでのご相談の経験ではこのような費用が残っていないケースも少なからずありました。
専門家から見ると経営者が考えているより事態は深刻なことが多く、一日も早い相談が望まれます。

弁護士に依頼しなくてもその分を手元に残せるわけではない

破産の場合、弁護士に依頼しなければ弁護士報酬分が手元に残るというわけではありません。また、あちらこちら事務所巡りをして、より低額な弁護士に依頼したとしても、その差額分が手元に残せるわけでもありません。破産手続費用支出後の残金はすべて破産管財人に引き継がなければならないからです。

さらに、弁護士に依頼しない場合は少額管財事件とならないため予納金が高額になり、また、債権者対応を含む会社の破産申立手続きをすべて自分で行わなければなりません。

今あまり手元資金がなくても、破産手続きに必要な費用を捻出する方法をご提案できることもあります。
資金繰りに不安がある方は、できるだけ早く倒産専門弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

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弁護士・井上玲子

会社や事業の再建、債務整理、破産、倒産といった分野を専門とする弁護士です。

著書・執筆

井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。

  • 倒産・再生再編六法(2008年版)/民事法研究会 編集協力
  • 新倒産法の実務/第一法規 執筆分担
  • 破産実務Q&A150問/金融財政事情研究会 執筆分担

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