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不渡りを回避する方法

手形のジャンプ等をこれ以上要請できず、いよいよ不渡りが出てしまうというような場合や、既に1回目の不渡りが出ておりもう1度不渡りになれば取引停止処分になってしまうような場合、不渡り処分を回避するには、民事再生の申立等と共に弁済禁止の仮処分の申立を行うことが考えられます。

この仮処分が出ると手形金が決済されなくても、資金不足等による通常の不渡りとならず「0号不渡り」とされ不渡処分になりません。

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弁護士・井上玲子

会社や事業の再建、債務整理、破産、倒産といった分野を専門とする弁護士です。

著書・執筆

井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。

  • 倒産・再生再編六法(2008年版)/民事法研究会 編集協力
  • 新倒産法の実務/第一法規 執筆分担
  • 破産実務Q&A150問/金融財政事情研究会 執筆分担

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