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手形のジャンプ等をこれ以上要請できず、いよいよ不渡りが出てしまうというような場合や、既に1回目の不渡りが出ておりもう1度不渡りになれば取引停止処分になってしまうような場合、不渡り処分を回避するには、民事再生の申立等と共に弁済禁止の仮処分の申立を行うことが考えられます。
この仮処分が出ると手形金が決済されなくても、資金不足等による通常の不渡りとならず「0号不渡り」とされ不渡処分になりません。
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井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。