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民事再生手続きによる会社や事業の再建方法

民事再生手続による会社や事業の再建方法

民事再生手続とは

民事再生手続というのは、裁判所に民事再生の申立を行い、裁判所の監督のもとで、会社の経営者自らが、会社の経営を継続しながら、自社の再建計画(民事再生手続では「再生計画」という言い方をします)を立て、裁判所が開催する債権者集会で、債権者にその再生計画を認めるかどうかを決定してもらい、認められれば再生計画どおりに債務を返済していく方法です。

この再生計画で、過剰な債務のカットやカット後の残額の支払方法や支払期間などを決めることになります。

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民事再生手続では多数決で決まった内容に
不賛成の債権者も拘束される

民事再生手続では、債権者集会の決定は多数決で行われます。再生計画が賛成多数で可決されると、その内容で法律上問題がない場合、裁判所が認可決定というものを出します。この認可決定が確定すると、債務のカットや残額の支払方法に反対の債権者もその内容に拘束されます。このように、一部の債権者が会社の提案する返済方法になかなか同意してくれそうにない場合でも、多数決で決せられる民事再生手続でなら対応できることがあります。

正確に言えば、債権者集会での決定は、普通の多数決で行われるわけではありませんが、一般の方には煩雑になりますのでここでは細かい説明は省略します。大雑把に言えば、担保で保護されている債権を除いた正味の債権額をベースに、その半分以上の債権額を持っている債権者が賛成してくれれば、普通は大丈夫と考えておけばいいでしょう。

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弁護士・井上玲子

会社や事業の再建、債務整理、破産、倒産といった分野を専門とする弁護士です。

著書・執筆

井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。

  • 倒産・再生再編六法(2008年版)/民事法研究会 編集協力
  • 新倒産法の実務/第一法規 執筆分担
  • 破産実務Q&A150問/金融財政事情研究会 執筆分担

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