30年の経験と実績。会社再建や破産・債務整理はお任せください。
経営者のかたは、会社の借入金やリース債務、継続的取引による債務等について連帯保証人になっていることが多いと思います。また、他の役員やご家族、ご親戚、場合によっては友人や従業員のかたが連帯保証人になっているケースもあると思います。
会社の債務整理のために会社再建手続や清算手続を取ると、保証契約をしている債権者は保証人の方に請求を行います。保証人が自宅などを担保提供していると、その担保権が実行されることも覚悟しなければなりません。従って、会社の債務整理手続を行う場合、保証人になっているかたの保証債務の整理も必要になってきます。
それでは、次に、保証人のかたの債務整理の方法についてご説明しましょう。
会社の再建手続中も保証人のかたに十分な収入が見込まれるようなケースでは、保証人についても、民事再生の申立を行うか任意整理手続を行って、今後の収入で債務を分割弁済していく方法が考えられます。勿論、この場合も、再生計画等により、最長10年程度の分割で支払える範囲まで債務額をカットしてもらうことになります。
取引先債権者等との関係で、どうしても破産手続を取りにくいというようなケースでは、多少無理をしてでもこの方法を取ることもあります。
個人のための民事再生手続には、通常の再生手続のほか、より簡易な手続である「小規模個人再生手続」や「給与所得者等再生手続」等もあり、そのかたの負債や資産・収入の状況によって最も適切な債務整理手続を選択します。
経営者や役員のかたは、自宅に抵当権を設定していることも多いと思いますが、自宅を維持する場合には、民事再生手続において「住宅資金特別条項」を利用することもあります。
会社が再建手続を取る場合役員報酬を大幅に減額するのが一般的なため、保証人になっている役員のかたご自身については、民事再生手続や任意整理手続で少しずつ返済していくというのは難しいケースも多いと思います。
そのため、会社が民事再生等の再建型手続を取る場合でも、役員のかたは破産手続や清算型の任意整理で債務整理をすることがあります。つまり、自宅不動産を含め現在持っている個人資産を全部提供して債権者に配当し、残りの債務は免除してもらうという債務整理方法です。
また、会社自体も清算するしかないような場合は、経営者や役員も会社と共に破産申立等を行って債務整理を行うのが一般的です。
以前は、破産決定は取締役の欠格事由(取締役になれないこと)でしたので、会社の再建を目指す場合、経営者や役員は破産手続を選択できないという問題がありましたが、平成18年施行の新会社法により欠格事由から外されました。
従って、現在では、破産開始決定があっても会社・取締役間の委任契約は終了しない旨の特約を設ける等して対処すれば、経営者や役員のかたが破産手続を選択しても問題はありません。
電話でもご相談の予約ができます
井上玲子は、会社倒産や再建に関する書籍の執筆も行っております。